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ダントツの拒絶査定数の少なさ!

高い登録成功率は実力の証。
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拒絶理由通知とは?

商標登録の出願をしても、何らかの理由で特許庁から登録を拒絶されることがあります。そのような場合に特許庁から届く書類を「拒絶理由通知」といいます。

商標法により商標登録できない商標の要件について細かく規定されており、これに反する場合には拒絶査定になります。審査官は拒絶査定をする前に、商標登録出願人に最低1回は拒絶理由通知を出し、意見を述べる機会を与えなければならないことが法律で決まっています。

どうして拒絶査定になってしまうのか?

一般的な理由として、まず拒絶理由通知が来ないよう、事前に十分に検討がなされなかったこと、また通知が来てしまってからの的確な対応がなされていないことが挙げられます。

審査官は拒絶すべき理由を発見するとこちらに通知してきますが、拒絶理由が複数ある場合は、これら全ての拒絶理由を解消しないと拒絶査定になります。

たとえば拒絶理由が三つあった場合、対応により拒絶理由が二つ解消しても最終的に拒絶理由がひとつでも解消していない場合には拒絶査定になります。

また拒絶理由通知に対応するには的確な判断力と豊富な経験が要求されます。審査実務では拒絶理由通知の事前回避能力と、実際に拒絶理由通知が来た場合の対応能力が重要になります。これらの能力が十分でないと拒絶査定になってしまいます。

「拒絶査定にしない」ファーイーストの実力!

ファーイーストでは拒絶理由通知が来ないよう、事前に十分に検討して出願を行います。また拒絶理由通知が来ると予想される場合には、その点について十分ご説明いたします。

では、拒絶理由通知が来てしまったらどうするのか。

通知に対する特許庁対応は、軽微なものもありますが、通常は大変高度なスキルが必要とされます。

ファーイーストは丁寧な対応により、ダントツに拒絶査定数が少ない、つまり登録成功率が高いことが自慢!

誠心誠意、力を尽くして登録が勝ち取れるよう努めています。

「拒絶査定の少なさ」グラフ

こんな業者には要注意!

この拒絶理由通知対応の費用については、明示していないか分かりにくい業者が多いのですが、実際には出願とは別のサービス料金として後になってから請求される場合がほとんどです。

ひどい業者になると、あたかも登録になるかのようなことをほのめかして、格安と宣伝している出願料金以外にも拒絶理由通知対応費用として多額の費用(一律15万円というケースも)を別途請求してきた上に、出願自体が拒絶査定になり、何も得られず費用がムダになる場合があるといいます。

また上記にあるように、拒絶理由通知対応には高度のスキルが必要です。

このため的確に拒絶理由通知に対応できる実力があることも当然要求されます。

料金が高すぎる業者に注意するとともに安すぎる業者にも十分ご注意ください。

対応力のない事務所ですと、深刻な拒絶理由通知に対応するよりも新たな別のお客さまの対応をした方が儲かるため、対応がおろそかになる可能性もあるのです。

ファーイーストなら、安心の返金保証

拒絶理由通知が来ると、これに対応するために、特許庁との折衝、意見書・補正書作成等の実費が必要になる場合があります。

軽微なものは無料ですが、上限は65,100円です(ただし昨年数百件出願した中ではこの最高額を請求した事例は皆無です。拒絶理由通知対応費用の上限が決められていない場合は非常に危険です。)。

ファーイーストでは、この特許庁対応実費について、特許庁から拒絶するとの連絡が来なければもちろんお支払いする必要はありませんし、万が一拒絶査定になった場合には全額返金いたします。

 ▶拒絶理由通知を受けた場合の費用についてはこちら

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