東京で一番お客さまが集まる特許事務所。東京都出願件数No.1(2011.7実績)。TVで話題のファーイーストは、ワンランク上の対応力でお客さまのリスクゼロを目指します。業界初!日本初!商標登録できなければ全額返金。 多数のご支持に感謝!無料商標相談年間2000件以上!
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本サイトの利用規約

本サイトを利用される場合には必ずご確認をお願い致します。

【定義】

弊所とはファーイースト国際特許事務所をいい、本サイトとは弊所が運営するウエブサイト「商標登録のリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所」 をいい、本サービスとは弊所が本サイトにより提供する商標登録、商標調査、商標権移転、更新申請およびこれらに付随する一切のサービスをいい、 ならびに利用者とは本サービスの提供を受ける者をいいます。

【本サービスを受けることのできる者】

日本国内に住所・居所を有する法人・個人事業主(法人設立予定・事業準備中の個人を含む)であって、 商標権の取得・維持・防衛の意思を有する者は本サービスの提供を受けることができます。

【申込】

本サービスの契約成立は本規約に同意の上、FAX・電子メール・電話(インターネット回線を通じて行う通話を含む) ・対面口頭により利用者が本サービスの提供を希望する意思表示を行った時点で成立するものとします。

【申込書の提出】

利用者は必要事項を記載した申込書(ワード版またはPDF版のいずれか)を速やかに弊所に提出しなければなりません。

なお申込書を提出せず、弊所からの二度目の提出要請から七営業日を過ぎても申込書を提出しないときは 返金保証・割引サービスの特典が受けられない場合があります。

【商標調査】

利用者により弊所に商標登録出願の依頼があったときは無料にて弊所にて商標調査を実施します。 商標調査の結果、商標登録できる可能性が50%を下回ると弊所が判断した場合には商標の再考を弊所から利用者にお願いします。 利用者は再考した商標について、再度無料にて弊所に商標調査の依頼をすることができます。

なお調査の対象となる商標が二以上の場合には、弊所は依頼者と相談の上、調査の順序および実際に調査する商標を選択することができます。

利用者が弊所に最初から商標登録出願の依頼をする予定がないにもかかわらず弊所に商標調査を依頼した場合には商標調査は有料とし、一商標一区分当たり\31,500-を利用者に請求します。

ここで最初から商標登録出願の依頼をする予定がない場合とは次の場合をいいます。

  • 弊所から商標調査の報告書を受け取った後に、調査した指定商品・役務の範囲において調査した商標と同一(商標法第50条にいう社会通念上同一の商標を含む)の商標について弊所によらず商標登録出願を実施したとき
  • 第三者からの依頼により利用者が申込の代行するにもかかわらず、代行の承認を弊所から得ずに本サービスの提供を申し込んだとき
  • 利用者自身が弊所を通じて商標登録出願を行う意思を申込みの時点で有していないとき

【完全返金保証】

弊所による商標調査の結果、弊所にて完全返金保証にて商標登録可能と判断したときは、 完全返金保証による商標登録出願を行う旨を書面にて利用者に報告してから弊所は完全返金保証による商標登録出願を行います。

特許庁による審査の結果、拒絶査定になったときは、特許庁印紙代、出願手数料および出願後商標登録のために特許庁に対して行った手数料の合計振込額を 弊所は利用者に返金します。

【完全返金保証の単位】

完全返金保証の単位は商標登録出願毎とします。

また一つの出願に複数の区分が含まれている場合であって、審査の結果、商標登録されなかった区分が生じた場合には、 全部の区分について商標登録出願に要した費用から、商標登録された区分を最初から商標登録出願していた場合に要した費用を差し引いた差額について返金します。

【完全返金保証の対象とならない費用】

  • 商標調査の結果、商標登録できる可能性が50%を下回ると弊所が判断した場合は弊所は商標の再考を利用者に依頼しますが、利用者と事前に相談の上、商標をそのまま再考せずに商標登録出願を行ったときの特許庁印紙代(注:事務所費用は返金の対象となります)
  • 商標登録の可否を左右しない費用(住所変更、氏名変更、権利移転等の費用)

【お支払い】

一日でも早い先願権を確保するため商標登録出願時の費用は弊所の立替により行いますが、 登録査定後の商標権設定のための商標登録時の費用は権利者になるために支払うものですから弊所による立替は行いません。

商標登録出願完了後、弊所は特許庁提出書類と共に請求書を利用者に郵送します。 利用者は請求書到着後、翌月末以内に銀行振込により対応することを了解します。

なお利用者が要した振込手数料は利用者の負担(以下同じ)とします。

登録査定後は、登録のための特許庁印紙代および登録されたときのみに請求される手数料の総額を 弊所から発行される請求書に従い、登録査定書発送日から三週間以内に銀行振込により対応することを了解します。

登録査定後は、弊所から指定された期日までに利用者から弊所指定の銀行口座へ振込が実行されない場合には 権利が失効することを利用者は了解します。

【商標登録出願報告】

商標登録出願後、弊所は5営業日以内に特許庁への提出書類および請求書を利用者に送付します。

弊所に対する商標登録出願の最終確認文書提出日から、利用者は特許庁への提出書類および請求書の送付を 5営業日を過ぎても確認できないときには弊所に特許庁への提出書類および請求書の再送付を依頼することができます。

【領収書の発行】

本サービスに係る領収書は金融機関の振込記録をもってこれに替えます。

別途領収書を発行する場合には有料対応とします。

【返金保証と無料との違いについて】

返金保証とは利用者が弊所に振り込んだ額を返金する手続きをいい、商標登録が無料でできるものではないことを利用者は了解します。

【手続の中止】

手続きを中止する場合には利用者は既に特許庁に対して支払った特許庁印紙代のみを負担することを了解します。 既に弊所に振り込んだ事務所手数料の返金についは弊所が別途定める書式により利用者が弊所に請求することにより行うことができます。なお利用者は次回の商標登録出願の際に返金相当額を充当することができます。

また手続きを中止する場合には商標登録出願の維持が不要になったときの他、利用者の判断により拒絶理由通知等の特許庁指令に応答しない場合が含まれます。

【本サービス提供の停止と代理辞任】

下記の事項に該当する場合には弊所は利用者に対する本サービス提供の停止および代理辞任を行うことができます。

  • 利用者から通知のあった住所、氏名、会社名等の事項に虚偽の内容が含まれているとき(誤字脱字を除く)
  • 商標登録を受けようとする商標が他人の著作物を潜用する等、弊所に対する依頼事項の中に法律に違反する事項が含まれることを 商標登録出願前に文書により報告しなかったとき
  • 他人の利益を不正の目的で奪取しようとしたとき
  • 弊所に対する依頼事項の中に公序良俗に反する事項が含まれているとき
  • 二回以上の督促にもかかわらず、最初の請求日から6ヶ月以上の滞納があったとき
  • 当方の対応費用を支払う意思がないにも関わらず、当方に対してサービスの提供を依頼したとき
  • 正当な理由がないにもかかわらず書面作成、委任状の提出等必要な作業に協力せず特許庁に対する手続き遂行を妨げたとき
  • 電話および簡易書留郵便によっても連絡不能のとき
  • その他弊所が定める場合に該当するとき

【個人情報の保護】

個人情報の保護は別途弊所のプライバシーポリシーに定めます。

【利用規約の変更】

弊所は利用者に事前に通告することなく本利用規約の改定、変更を行う場合があります。

【例外事項】

本規約に定めのない事項及は利用者および弊所による協議の上決定します。

【紛争解決】

万一利用者と弊所との間で紛争が発生した場合には東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

【利用規約施行日】

本規定は平成20年10月1日より施行致します。

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