トラブル事例集1

youchekku
toraburu1

自社で販売している商品に自社の愛称を示すネーミングを使用していたA社。実はそのネーミングについて他社が商標権を持っていたことが判明しました。

他社から警告があったものの、具体的な回避手段をとることなく同じネーミングの使用を続けていたところ、商標権者側が東京地方裁判所に差止請求と損害賠償請求を求めて訴訟を起こしたのです。

結果として、A社は最終解決までに損害賠償など、数千万円を支払うことになりました。しかも、これに加えて店名、パンフレット、商品タグ、名刺、ホームページ等も全面的に変更せざるを得なくなってしまいました。

sirazunihanbai
kokonicyuumoku

本件はフランチャイズ展開をしていたために、商標権者からの警告があったにもかかわれあず、フランチャイジーの混乱を恐れて対応が遅れたために、かえって事態を悪化させてしまった事例です。

最初から商標登録をしておくことが一番ですが、もしこのA社のように他社が商標権を持っていることに気がついたら、対応は迅速に。できるだけ傷が浅くすむよう、すぐに特許事務所に相談しましょう。

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