トラブル事例集1


自社で販売している商品に自社の愛称を示すネーミングを使用していたA社。実はそのネーミングについて他社が商標権を持っていたことが判明しました。
他社から警告があったものの、具体的な回避手段をとることなく同じネーミングの使用を続けていたところ、商標権者側が東京地方裁判所に差止請求と損害賠償請求を求めて訴訟を起こしたのです。
結果として、A社は最終解決までに損害賠償など、数千万円を支払うことになりました。しかも、これに加えて店名、パンフレット、商品タグ、名刺、ホームページ等も全面的に変更せざるを得なくなってしまいました。

