トラブル事例集2

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自社ブランドが有名になってきたB社では、そろそろ商標登録しようと考えていました。そこでファーイースト国際事務所へ相談にこられましたが、実は第三者が同じ業務分野について先に商標登録を済ませていることが判明!

この場合、特許庁に商標登録出願しても商標登録されることはありませんので、B社には別の商標を考えるようアドバイスしました。

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本当の問題点は、「商標登録できない」ことではなく、「その商標を使用すれば商標権の侵害になる」という点にあります。これまで大切に育ててきた自社ブランドを使用することが他人の商標権を侵害することになると判明した場合、対応できる手段はそれほど多くありません。

たとえば、

  • 手段1 相手方からライセンスしてもらう
  • 手段2 商標権を譲り受ける
  • 手段3 相手の商標登録を取り消す

といったことが考えられます。しかし、どちらも理論的には可能ですが、相手方が法外な金額を要求してきた場合には対応できなくなります。

また都合よく相手の商標登録を取り消すことができればよいのですが、取り消しに失敗した場合には、逆に過去の使用について損害賠償請求を受けることもあり得ます。

そうなると大切な自社ブランドの使用を中止しなければならない状況に追い込まれるかもしれません。登録できないとわかったら、その商標にいつまでも固執せず、商標権が取れる別のネーミングやロゴなどを考える方向に頭を切り替えましょう!

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