商標登録用語集
ア行
意見書
登録出願に対し、審査官から拒絶理由通知が送られてきた場合で、審査官が出願内容を誤解している、また出願する側の意図が理解されていないと判断されるときに、これらに反論し、拒絶理由を解消するための書類です。
カ行
区分
特許庁により、関連のある商品や役務を45のグループに分けたもので、分類表とも呼ばれます。複数の商品などを登録する場合は、その区分数に応じて出願時の費用が増えるため、あらかじめ区分表で確認しておくと、だいたいの費用の目安となります。
商標登録の区分の例
区分 |
商品・役務の例 |
区分 |
商品・役務の例 |
1類 |
工業/科学/農業用の化学品 他 |
24類 |
織物、布団 他 |
2類 |
塗料、着色料、腐食防止用の調整品 他 |
25類 |
被服、服飾小物、履物、運動用特殊衣服/靴 他 |
3類 |
石けんや歯磨きなどの洗浄剤、化粧品 他 |
26類 |
裁縫用品、頭飾品、ボタン、造化 他 |
4類 |
工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 他 |
27類 |
畳、床敷物、人工芝、織物製でない壁掛け 他 |
5類 |
薬剤、包帯、歯科用材料 他 |
28類 |
おもちゃ、遊戯用具、運動用具 他 |
6類 |
金属、非鉄金属、金属製品 他 |
29類 |
サプリメント、食肉/乳製品等の動物性食品、加工野菜 他 |
7類 |
加工機械、原動機(陸上の乗物用を除く)、その他の機械 |
30類 |
コーヒー、茶、パン、歌詞、調味料、めん、米等の加工した植物性食品(他の類に属するものを除く)、調味料 他 |
8類 |
手動工具 他 |
31類 |
食用魚介類、海藻類、野菜、果実、花、鳥類、昆虫類、飼料 他 |
9類 |
科学用、航海用、測量用などの機械器具、電子応用機械器具およびその部品、ソフトウェア、眼鏡、レコード、電気通信機械器具 他 |
32類 |
アルコールを含有しない清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、ビール 他 |
10類 |
医療用機械器具、医療用品 他 |
33類 |
日本酒、洋酒、果実酒、薬味酒等、ビールを除くアルコール飲料 他 |
11類 |
冷暖房装置、業務用加熱調理機械/器具、浄水器、照明用器具、ガス湯沸かし器 他 |
34類 |
たばこ、喫煙用具、マッチ 他 |
12類 |
自動車、二輪自動車、船舶、航空機、鉄道車両、その他移動用の装置 |
35類 |
広告、コンサルタント、市場調査、職業のあっせん、ショッピングモール、求人情報の提供 他 |
13類 |
鉄砲、火薬、戦車 他 |
36類 |
金融、保険、不動産の取引 他 |
14類 |
アクセサリー、貴金属、宝飾品、時計 他 |
37類 |
建設、設置工事、各種修理/保守、洗濯、清掃 他 |
15類 |
楽器 他 |
38類 |
電気通信、プロバイダ、放送 他 |
16類 |
雑誌/新聞/などの印刷物、紙、書画、写真、事務用品 他 |
39類 |
輸送、旅行の手配、ガス、電気、水等の補給、駐車場管理 他 |
17類 |
電気絶縁用/断熱用または防音用の材料、プラスチック基礎製品、ゴム 他 |
40類 |
物品の加工、印刷、各種機械の貸与、廃棄物処理 他 |
18類 |
かばん/財布/革およびその模造品、傘、つえ、乗馬用具、ペット用被服 他 |
41類 |
教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動、運動/娯楽施設の提供、翻訳、電子出版物の提供 他 |
19類 |
金属製でない建築材料 他 |
42類 |
科学技術に関する調査研究および設計、電子計算機またはソフトウェアの開発、法律事務、ウェブサイトの作成/保守、デザインの考案 他 |
20類 |
家具、寝具、ペット用寝具、プラスチック製品 他 |
43類 |
飲食物の提供、宿泊施設の提供、保育所/高齢者用施設の提供(介護を除く) 他 |
21類 |
家庭用の手動式器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品 他 |
44類 |
医療、動物の治療、人または動物に関する衛生および美容、医業、介護、ならびに農業、園芸または林業に係る役務 他 |
22類 |
ロープ製品、帆布製品、テント、詰物用の材料 他 |
45類 |
結婚紹介、婚礼、葬儀、法律事務、ベビーシッター、家事代行、警備 他 |
23類 |
織物用の糸 他 |
拒絶査定不服審判
拒絶査定を受けた者は、拒絶査定に不服があるとき、拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許庁に対して審判を請求することができます。拒絶査定不服審判の請求があった場合には審判官の合議体による審理が行われます。
拒絶審決取消訴訟
拒絶査定不服審判によって下された拒絶審決を取り消す判決を得るための裁判のことで、再度商標権取得の可能性を追求することができます。東京高裁(知財高裁)に対して行います。
拒絶理由通知
審査官が商標性に疑問を持ち、拒絶すべき旨の査定をしようとするとき、商標登録出願人に対し相当の期間を指定して行うのが拒絶理由通知です。これに対し、反論するための意見書を提出する機会が与えられます。
サ行
差止請求権
商標権者は、自己の商標権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます。
商標
文字、図形、記号もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合、またはこれらと色彩との結合で、事業として商品やサービスに使用するものをいいます。具体的には、企業名や店舗名、商品名のロゴマークなどを指します。
商標権
商標権は、設定の登録により発生します。商標登録をすべき旨の査定、もしくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に登録料が納付されると、商標権の設定の登録がなされます。
商標調査
出願の前には、他社や他人が同一または類似する商標をすでに出願もしくは登録していないかを調査する必要があります。この調査を怠ると、審査後に拒絶される可能性が高くなります。確実に登録できるようにするには、念入りな調査が何よりも大切です。
商標権の効力
商標権者は、指定商品または指定役務について、登録商標を独占排他的に使用することができます。この使用することができる権利を専用権といいます。また第三者は指定商品・指定役務と類似する商品・役務について、登録商標と類似する商標を使用することができません。この使用することができない権利を禁止権といいます。第三者は専用権と禁止権の範囲で登録商標を使用することができません。
先願主義
同一または類似の商品、または役務について使用する同一または類似の商標について、異なった日に2件以上の商標登録出願があったときは、先に商標登録を出願した人がその商標について商標登録を受けることができます。
存続期間
商標権の存続期間は設定の登録の日から10年をもって終了します。商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請をすることにより、更新することができます。
タ行
団体商標
社団法人等はその構成員に使用させる商標について、団体商標の商標登録を受けることができます。
地域団体商標
法人格を有する事業協同組合等は、その構成員に使用させる商標についてその商標が使用された結果、有名になっている場合等、一定の条件を満たす場合には、地域団体商標の商標登録を受けることができます。
手続補正書
商品または役務等の記載に誤りがあった場合などに、補正を行う書類です。主に拒絶理由通知が送られてきた場合に拒絶理由を解消することを目的として、意見書に添えて提出します。
登録異議申立
何人も商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、商標法に定められた理由に該当する場合には登録異議の申立てをすることができます。
登録商標
法人格を有する事業協同組合等は、その構成員に使用させる商標についてその商標が使用された結果、有名になっている場合等、一定の条件を満たす場合には、地域団体商標の商標登録を受けることができます。
特許庁
経済産業省の外局のひとつで、特許、実用新案、意匠、商標の審査および審理を行っています。商標の審査は審査業務部で、また審査部では審査に対する不服審理などが行われています。東京の虎の門にあります。
ハ行
分類表
区分表と同じ
弁理士
特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権(産業財産権)および知的財産権に関わるすべての事務手続を代理することができる国家資格保有者です。高度な専門知識、法律的知識が必要とされ、2002年からは一部の民事訴訟については弁護士と共同で代理人として訴訟をすることもできるようになりました。産業財産権に関する紛争処理などにおいての活躍が期待されています。
マ行
無効審判
商標登録が商標法に定められた無効理由に該当する場合には、その商標登録を無効にする審判の請求をすることができます。無効審判が請求されると商標権者との当事者が対立することになり、裁判に似た形で手続が進みます。無効という審決が確定した場合、商標権は初めから存在しなかったものと見なされます。