すでにある商標と似たもの、ひと目見ただけでは間違いそうなまぎらわしい名称や文字のデザインなどは避けてください。一般に浸透して良く知られた名前を他の業種で使うというのも、基本的には認められません。以下に商標登録できない代表例を示します。
登録商標と同一か類似する商標について、登録商標の指定商品・指定役務と同一か類似する商品・役務を指定した商標