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最初に必要はものはこれです

(1)商標の特定と商標を使用する業務分野をお知らせください

まずは商標登録を希望する商標を特定し、その商標を使用する業務分野をお知らせください。

これにより、当方で無料調査に着手することができます。

どのような商標を準備したらよいのか分からない場合や業務分野が複雑な場合には、個別に無料でご案内しますのでお気軽にお電話などでご相談ください。

(2)商標のデータをご準備ください

商標登録出願する商標のデータをご準備ください。文字列のみの商標の場合にはデータは不要です。商標に絵や記号、デザインされた表現等が含まれる場合はメールにて電子データを送付お願いします。メールアドレスは無料の調査報告書に記載されていますのでご参照をお願いいたします。

●100%で印刷したときの大きさが15cm×15cm以上、A4に収まるサイズを目安に、電子データを作成してください(保存形式は不問です)。

(3)願書記載事項をご準備ください

商標権者は個人でも法人(会社)でも問題ありません。それぞれ次の内容をお知らせください。

  • 法人:登記簿謄本記載の会社正式名、会社正式住所および会社正式代表者名フルネーム
  • 個人:住民票記載の正式住所および正式名フルネーム

以上により、商標登録出願が可能になります。

代金の支払いは銀行振込で

なお、商標登録に関する出願費用はこちらで立て替えます。後ほど特許庁に提出した書類を郵送にてお届けいたします。この中に請求書が入っていますので、お手すきのときに銀行振込みでご入金をお願いいたします。

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商標登録するには?2014年4月10日

初めての方へ - By: tokyo
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1.無料で商標登録が可能かどうかをしらべます

まずは無料で調べたい商標と、その商標をどの商品・サービスに使用するかをお知らせください。無料で調査して結果を報告いたします。

2.特許庁に実際に商標登録出願をします

無料調査の結果、出願できそうな場合には特許庁への書面作成と詳細なお見積書をお届けします。総合判断の上、出願する決断が得られた場合にはご連絡ください。即日、特許庁へ商標登録出願を行います。

3.特許庁の審査

特許庁の審査には4ヶ月から6ヶ月程度がかかります。早期審査制度もありますので、早期の審査を希望される方はご連絡ください。

4.特許庁の審査官への対応

登録が認められない場合には、あなたと協議の上、審査官への対応を行います。我々が対応した結果、審査に合格できない場合には、ファーイースト国際特許事務所の取り分は例外なくゼロ円です。

5.審査合格

晴れて審査に合格できた場合には、登録手続きと登録料の納付により商標権が得られます。審査不合格の場合には、特許庁に審判を請求して不服申し立てをするとも可能です。

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商標登録できないものの具体例

■普通名称

  • 商品「時計」について「時計」の商標
  • 役務「マッサージ」について「マッサージ」の商標

■慣用されている商標

  • 商品「清酒」について「正宗」の商標
  • 役務「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」の商標

■商品の産地、品質等を表示する商標

  • 商品「ワイン」について「フランス」の商標
  • 商品「清酒」について「吟醸」の商標
  • 商品「洋服」について「WOOL」の商標
  • 役務「飲食物の提供」について「東京」の商標
  • 役務「バスによる輸送」について「貸切」の商標

■きわめて簡単でありふれた商標

  • かな文字1字、三角、四角、丸等の記号

■登録商標の商標権を侵害する商標

登録商標と同一か類似する商標について、登録商標の指定商品・指定役務と同一か類似する商品・役務を指定した商標

■非常に有名な商標と紛らわしい商標

  • 商標「パーソニー」(有名な会社ソニーと紛らわしい)

■日本で商標登録されていないが、海外で非常に有名な商標を悪用しようとするもの

  • 商標登録により不正の利益を得る目的で商標登録しようとする商標
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商標登録は、あなたの「オリジナルブランド」の証明

たとえば、あなたがご自身で開発した製品に名前をつけたとします。ふと出かけたデパートなどでそれとまったく同じ名前の製品が並んでいたとしたらどうでしょう?もしあなたがその製品名を商標登録していれば、これは起こりえないことです。商標登録とは、その名前があなたの開発した製品だけを指し、他の誰もその名を使うことができないという保証であり、その権利が法律によって守られていることを意味するものです。

同じ名前の商品やサービス」によるトラブルを回避!

もし、あなたが商標登録した製品名と同じものがデパートで売られていたら、その使用差し止めや場合によっては損害賠償を請求することもできます。また、商標登録せずに製品を販売していると、逆にあなた自身が他人の商標登録を受けた製品名を気づかぬうちに使用する可能性もあります。そうなると、たとえ悪意がなくても、あなたが使用差止や損害賠償請求を受ける立場になることもあるかもしれないのです。

こうしたトラブルを避けるために、早めに商標登録なさることをお勧めします。

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商標登録ってなに?2014年4月10日

初めての方へ - By: tokyo

有名な商標登録の例

立体商標

  • コカ・コーラの瓶(商願2003-55134)
  • ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース大佐(商標登録第4153602号)

文字商標

  • 鹿島アントラーズ(商標登録第2621852号)
  • 阪神タイガース(商標登録第3057519号)
  • 新幹線(商標登録第3015582号)

図形商標

  • 日本弁理士会(商標登録第3110179号)
  • 鹿島アントラーズ(商標登録2594056号)

その他の商標

  • クロネコヤマトのシンボル(商標登録第588235号)
  • ゴジラのキャラクター(商標登録第627129号)
  • 阪神タイガース(商標登録第1482910号)
  • 鹿島アントラーズのロゴ(商標登録第3016759号)
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