まずは商標登録を希望する商標を特定し、その商標を使用する業務分野をお知らせください。
これにより、当方で無料調査に着手することができます。
どのような商標を準備したらよいのか分からない場合や業務分野が複雑な場合には、個別に無料でご案内しますのでお気軽にお電話などでご相談ください。
商標登録出願する商標のデータをご準備ください。文字列のみの商標の場合にはデータは不要です。商標に絵や記号、デザインされた表現等が含まれる場合はメールにて電子データを送付お願いします。メールアドレスは無料の調査報告書に記載されていますのでご参照をお願いいたします。
●100%で印刷したときの大きさが15cm×15cm以上、A4に収まるサイズを目安に、電子データを作成してください(保存形式は不問です)。
商標権者は個人でも法人(会社)でも問題ありません。それぞれ次の内容をお知らせください。
以上により、商標登録出願が可能になります。
なお、商標登録に関する出願費用はこちらで立て替えます。後ほど特許庁に提出した書類を郵送にてお届けいたします。この中に請求書が入っていますので、お手すきのときに銀行振込みでご入金をお願いいたします。
まずは無料で調べたい商標と、その商標をどの商品・サービスに使用するかをお知らせください。無料で調査して結果を報告いたします。
無料調査の結果、出願できそうな場合には特許庁への書面作成と詳細なお見積書をお届けします。総合判断の上、出願する決断が得られた場合にはご連絡ください。即日、特許庁へ商標登録出願を行います。
特許庁の審査には4ヶ月から6ヶ月程度がかかります。早期審査制度もありますので、早期の審査を希望される方はご連絡ください。
登録が認められない場合には、あなたと協議の上、審査官への対応を行います。我々が対応した結果、審査に合格できない場合には、ファーイースト国際特許事務所の取り分は例外なくゼロ円です。
晴れて審査に合格できた場合には、登録手続きと登録料の納付により商標権が得られます。審査不合格の場合には、特許庁に審判を請求して不服申し立てをするとも可能です。
登録商標と同一か類似する商標について、登録商標の指定商品・指定役務と同一か類似する商品・役務を指定した商標
たとえば、あなたがご自身で開発した製品に名前をつけたとします。ふと出かけたデパートなどでそれとまったく同じ名前の製品が並んでいたとしたらどうでしょう?もしあなたがその製品名を商標登録していれば、これは起こりえないことです。商標登録とは、その名前があなたの開発した製品だけを指し、他の誰もその名を使うことができないという保証であり、その権利が法律によって守られていることを意味するものです。
もし、あなたが商標登録した製品名と同じものがデパートで売られていたら、その使用差し止めや場合によっては損害賠償を請求することもできます。また、商標登録せずに製品を販売していると、逆にあなた自身が他人の商標登録を受けた製品名を気づかぬうちに使用する可能性もあります。そうなると、たとえ悪意がなくても、あなたが使用差止や損害賠償請求を受ける立場になることもあるかもしれないのです。
こうしたトラブルを避けるために、早めに商標登録なさることをお勧めします。