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商標登録の手続を特許事務所に依頼した場合、その費用体系は大きく次の三通りに分かれます。

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(a)出願費用:願書を特許庁に提出する段階で出願に要する特許印紙代と事務所出願手数料とを支払います。

(b)登録費用:審査の結果、審査に合格した場合に、登録に要する特許庁印紙代と事務所登録手数料(事務所によっては謝金という場合もあります)を支払います。

通常の場合、出願費用(a)は商標登録されなかった場合でも返金はないのが通常です。

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出願段階ではゼロとし、後の登録段階で上記出願費用(a)+登録費用(b)を支払います。

ゼロ円で商標登録ができると宣伝する業者の場合であっても、出願時に必要となる特許庁の印紙代は最低限支払う必要があり、実際にはゼロ円で商標登録出願ができるものではありません。

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ファーイースト国際特許事務所では、「成功報酬預かり金」とか、「電子納付代行料」など、手数料とは名目を変えた不明瞭な請求は一切ありません。商標登録できなければ、登録費用(b)はもちろん必要ありませんし、出願後に生じた特許庁との折衝業務に要した費用も返金されます。

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